暴風警報・特別警報発令時の登校

暴風警報の対象地域は「南河内(松原市を含む)」「堺市」「大阪市」です。上記地域以外に居住する生徒は、居住地で暴風警報が発令されている場合は、警報が解除されるまで自宅に待機すること。
(例:南河内と堺市および大阪市では警報が解除されたが、居住地が発令中の場合は自宅待機となります。ただしその場合の自宅待機は、遅刻、欠席とはなりません。)

  • 午前7時の段階で『暴風警報』または、『特別警報』が発令中の場合には自宅待機(発令されていなければ平常校時)
  • 午前9時の段階で『暴風警報』または、『特別警報』が発令中の場合には自宅待機(解除された場合、10時30分SHR。10時40分から3限以降の授業を実施)
  • 午前10時の段階で『暴風警報』または、『特別警報』が発令中の場合には、休校になります。
    (解除された場合、11時30分SHR。11時40分から4限以降の授業を実施)